相続

ドイツでは、遺産相続及び贈与に対する課税は日本と比べるとゆるく、死亡などの場合の夫婦間生前贈与及び遺産相続では50万ユーロまで、親から子へは40万ユーロまで無税です。

 

さらに10年に1度は更新となるので、例えば百万(1ミリオン)ユーロを結婚相手に譲りたい場合、死亡する10年以上前にまずは半分の50万ユーロを贈与しておけば、贈与の際も、死亡の際の遺産相続でも税金がかかりません。

 

住んでいる家を相続してそこに住み続ける場合はやはり無税、売却してしまう場合は上の金額で計算されることになります。

 

 

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